認知症の親の口座凍結対策|家族信託・成年後見の始め方

認知症に備えて親と子が通帳や書類を確認する様子のフラットデザインのイラスト

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「親が認知症になると、銀行口座からお金を動かせなくなる」という話を聞いて、不安になっていませんか。離れて暮らす親の介護費や生活費を、いざというときに家族が払えなくなったら困りますよね。この記事では、認知症による親の口座凍結の仕組みと、元気なうちにできる家族信託・任意後見、そしてなってからの成年後見まで、公的な情報をもとに整理しました。認知症の親の口座凍結対策は制度が複雑なので、最後は必ず司法書士・弁護士・金融機関の窓口など専門家への相談をおすすめします。

目次

認知症で親の銀行口座が「凍結」されるとは?

認知症の親の口座凍結対策を考える前に、まず仕組みを知っておきましょう。全国銀行協会は2021年に、認知判断能力が低下した顧客への対応についての考え方を公表しています。それによると、金融機関が本人の認知判断能力の低下を確認した場合、本人の財産を守る観点から、親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的とされています。

つまり「必ず即座に凍結される」というより、本人の保護のために、本人以外が自由に引き出せないよう取引が制限されることがある、という理解が正確です。対応は金融機関や状況によって異なるため、心配な場合はまず取引のある金融機関の窓口に確認するとよいでしょう。

口座が凍結されると家族が困ること

口座の取引が制限されると、本人の口座から生活費・医療費・介護費・施設の入居費などを出せなくなる場合があります。家族であっても、本人に代わって自由に引き出すことはできないことがあります。

全国銀行協会の考え方では、本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、医療費等の支払いを親族等が代わりに手続きする対応も考えられるとされていますが、これはあくまで例外的な扱いです。だからこそ、元気なうちに備えておくことが、認知症の親の口座凍結対策として大切になります。

認知症になる前にできる備え|家族信託・任意後見

親の判断能力がしっかりしているうちだからこそ選べる備えがあります。代表的なのが家族信託と任意後見です。

家族信託(民事信託)

家族信託は、元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理を託しておく仕組みです(信託契約を結びます)。親(委託者)が子(受託者)に管理を任せ、その財産から親のために使えるようにしておく、というイメージです。柔軟に設計できる一方、契約内容の設計には専門的な知識が必要で、費用や適否はケースによって異なります。向き・不向きがあるため、検討する場合は専門家に相談して設計することが前提になります。

任意後見制度

法務省によると、任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度です。本人の判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じ、任意後見人が本人に代わって委任された事務を行います。「誰に任せるか」を自分で決められるのが特徴です。

金融機関の代理人の届出なども確認を

このほか、一部の金融機関では、元気なうちに代理人を届け出ておく仕組み(代理人予約など)を用意している場合があります。取り扱いは金融機関によって異なるため、親が取引している金融機関の窓口で確認しておくと安心です。

認知症になったあとの対応|成年後見制度(法定後見)

すでに判断能力が低下してしまったあとは、法定後見制度(成年後見制度)が中心になります。法務省によると、法定後見制度には本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つがあり、判断能力が欠けているのが通常の状態の方は後見、著しく不十分な方は保佐、不十分な方は補助が対象とされています。

成年後見人等は、本人にどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて家庭裁判所が選任します。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。家族が希望しても、家庭裁判所の判断で家族以外(専門職など)が選ばれる場合もあります。費用や期間はケースによって異なるため、家庭裁判所や専門家に確認しましょう。

家族信託・任意後見・法定後見の比較(目安)

3つの制度は「いつ使うか」「誰が管理するか」が異なります。下の表は大まかな目安です。費用・可否・向き不向きはケースによって大きく変わるため、必ず専門家に確認してください。

制度 いつ使う 誰が管理するか 主な特徴 注意点
家族信託(民事信託) 元気なうち 信頼できる家族(受託者) 柔軟に設計できる・資産の管理を家族に託せる 契約設計に専門知識が必要・費用や適否はケースによる
任意後見 元気なうちに契約→低下後に開始 本人が選んだ任意後見人 誰に任せるか自分で決められる・公正証書で契約 家裁が任意後見監督人を選任して効力発生
法定後見 判断能力が低下したあと 家庭裁判所が選任(家族以外の場合も) 判断能力に応じ後見・保佐・補助 後見人を自分で選べない・費用や期間はケースによる

まず何から?|専門家・窓口への相談

認知症の親の口座凍結対策は、家庭の事情や資産の状況によって最適な方法が変わります。どれか一つが正解というわけではなく、向いている制度と注意点を比べたうえで、専門家と一緒に決めていくのが安心です。

家族信託を検討するなら、制度設計を扱う専門の相談サービスを入り口にする方法もあります。無料の相談から始められるサービスもあるので、情報収集の一歩として活用するのもよいでしょう。

なお、家族信託や生前の対策では、贈与税・相続税など税金が関わることがあります。税務については税理士に相談してください。また、任意後見・法定後見の手続きや契約全般は司法書士・弁護士へ、口座の取り扱いは取引のある金融機関の窓口へ相談するのが確実です。地域包括支援センターでも介護とあわせて相談できます。

まとめ|認知症の親の口座凍結対策は「元気なうち」と「専門家相談」から

認知症が進むと、本人保護のために親の口座の取引が制限され、家族が生活費や介護費を動かせなくなる場合があります。認知症の親の口座凍結対策は、元気なうちに家族信託や任意後見を検討しておくこと、そしてなってしまった場合は成年後見を利用することが柱になります。どの制度にも向き・不向きと注意点があるため、最後は司法書士・弁護士・金融機関の窓口など専門家に相談して進めてください。

次に読む:相続まで含めた流れは相続手続きの流れ、通帳やネット口座の把握は親のデジタル終活で整理しています。

よくある質問

Q. 親が認知症になると、必ず銀行口座は凍結されますか?

A. 必ず即座に凍結されるわけではありません。全国銀行協会の考え方では、金融機関が本人の認知判断能力の低下を確認した場合、本人保護の観点から取引が制限されることがあるとされています。対応は金融機関や状況で異なるため、窓口に確認しましょう。

Q. 家族でも親の口座からお金を引き出せなくなりますか?

A. 家族であっても自由に引き出せなくなる場合があります。本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、医療費等の支払いを親族が代わりに手続きできる対応も考えられるとされていますが、例外的な扱いです。

Q. 家族信託と成年後見は何が違いますか?

A. 家族信託は元気なうちに信頼できる家族に財産管理を託す仕組みで、柔軟に設計できます。成年後見(法定後見)は判断能力が低下したあとに家庭裁判所が後見人を選任する制度で、後見人を自分では選べません。向き不向きがあるため専門家に相談しましょう。

Q. 口座が凍結されてしまったら、もう解除できませんか?

A. 判断能力が低下したあとは、成年後見制度を利用して後見人等が本人の財産を管理する形が中心になります。手続きや可否はケースによって異なるため、家庭裁判所や司法書士・弁護士に相談してください。

Q. まず何から始めればいいですか?

A. 親が元気なうちなら、家族信託や任意後見の検討が選択肢です。すでに判断能力が低下している場合は成年後見の利用を検討します。いずれも専門家(司法書士・弁護士)や金融機関の窓口への相談から始めるのが安心です。

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この記事を書いた人

離れて暮らす親が心配な40代。見守り・健康・暮らしのサービスや道具を、公式情報や公的機関の資料をもとに調べて整理し、発信しています。専門家ではありませんが、同じ悩みを持つ方の判断材料になればと思っています。

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