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「親が最近、足元がおぼつかなくなってきた」「遠くに住んでいてなかなか様子を見に行けない」——そんな不安を抱えている方に向けて、介護保険サービスを利用するための入口となる要介護認定の申請方法を、制度の流れ・必要書類・区分の違いまで、ひと通りまとめました。
要介護認定とは|介護保険サービスを使う入口
介護保険のサービス(訪問介護・デイサービス・福祉用具の貸出など)を利用するには、原則として要介護認定を受けることが必要です。「どのくらいの介護が必要か」を市区町村が審査し、区分を決める仕組みです。
対象者は大きく2グループに分かれます。
- 65歳以上(第1号被保険者):原因を問わず、要介護・要支援状態になった場合に申請できます。
- 40〜64歳(第2号被保険者):老化が原因とされる特定疾病(16種類)によって要介護・要支援状態になった場合に限り申請できます。
認定の結果は「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の計8段階に分かれており、認定区分によって利用できるサービスの種類や月額の上限額が変わります。
要介護認定の申請方法|どこで・何を準備するか
申請の窓口
要介護認定の申請は、親が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口(市役所・区役所・町村役場の介護保険課など)で行います。
窓口に直接出向くのが基本ですが、地域包括支援センター(後述)でも申請の相談・手続き代行を行っています。「どこに行けばいいかわからない」という場合は、まず地域包括支援センターに問い合わせるのがスムーズです。
申請に必要なもの
一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。ただし自治体によって異なる場合があるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方に交付されているもの)
- 医療保険証(40〜64歳の第2号被保険者の場合)
- 要介護・要支援認定申請書(窓口に備え付け、または自治体のウェブサイトからダウンロード可)
- 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号がわかるもの(診察券など)
- 印鑑(自治体によっては不要な場合もあり)
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けることで意見書を作成してもらえます。
遠方の家族が代わりに申請するには
離れて暮らしていると、「申請のたびに帰省するのは難しい」という方も多いと思います。要介護認定の申請は家族が代理で行うことが可能です。また、以下のような機関に手続き代行を依頼することもできます。
- 地域包括支援センター(最も相談しやすい窓口)
- 指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャーがいる事業者)
- 介護保険施設
- 社会保険労務士・成年後見人など(状況に応じて)
まずは親の住む地域の地域包括支援センターに電話一本入れてみてください。申請の代行だけでなく、サービスの説明や今後の相談にも乗ってもらえます。遠距離介護の負担を減らすヒントは、遠距離介護の疲れを減らす方法もあわせてご覧ください。
申請から認定までの流れと期間
要介護認定の申請をしてから認定通知が届くまでには、複数のステップがあります。流れを把握しておくと、焦らずに準備できます。
Step 1 申請
市区町村の窓口または地域包括支援センターに申請書と必要書類を提出します。申請は介護が必要になった時点から行えます(入院中でも申請可能)。
Step 2 認定調査(訪問調査)
申請後、市区町村の調査員(または市区町村が委託した事業者の調査員)が本人のもとを訪問し、心身の状態を確認します。全国共通の調査票(基本調査74項目)をもとに、起き上がり・歩行・食事・排泄・認知機能など多角的に確認します。
調査当日は、本人の状態をできるだけ正確に伝えることが大切です。「調査員の前では頑張ってしまう」という方も多いため、普段の様子を書いたメモを事前に準備しておくと、家族からの補足説明がスムーズになります。
Step 3 主治医意見書
市区町村が、申請者の主治医に対して意見書の作成を依頼します。本人が直接依頼する必要はなく、市区町村から主治医へ直接連絡が入ります。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。
Step 4 一次判定(コンピュータによる判定)
認定調査の結果と主治医意見書の一部をもとに、コンピュータが一次判定を行います。判定の「ものさし」となるのが要介護認定等基準時間です。これは「1日あたりにかかる介護時間の推計値」で、直接生活介助・間接生活介助・認知症の行動心理症状(BPSD)関連行為・機能訓練関連行為・医療関連行為の5領域で算出されます。
基準時間と区分の対応(目安)は以下のとおりです。
- 要支援1:25分以上32分未満
- 要支援2・要介護1:32分以上50分未満
- 要介護2:50分以上70分未満
- 要介護3:70分以上90分未満
- 要介護4:90分以上110分未満
- 要介護5:110分以上
ただし、一次判定はあくまでも「参考値」です。最終的な区分は次の二次判定で決まります。
Step 5 二次判定(介護認定審査会)
保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が、一次判定の結果を原案として、主治医意見書の内容も踏まえながら審査します。介護の手間や状態の維持・改善可能性の観点も含めて判定するため、二次判定で区分が変わることもあります。
認定通知と有効期間
審査が終わると、市区町村から認定結果通知書と被保険者証が郵送されます。
- 認定通知の目安:申請から原則30日以内(自治体の状況や申請時期によって前後することがあります)
- 有効期間:新規申請の場合は原則6か月、更新申請の場合は原則12か月
有効期間が終わる前に更新申請を行うことで、サービスを継続して利用できます。
要支援と要介護の違い・区分の基本
認定結果は「要支援1・2」と「要介護1〜5」の7段階(+非該当)に分かれます。以下の早見表は、厚生労働省の情報をもとにした大まかな目安です。実際の区分は心身の状態と審査によって個別に決まります。同じ状態に見えても、審査の結果が異なる場合があります。
| 区分 | 状態の大まかな目安 | 給付の種類 | 月額上限額(居宅サービス) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 日常の基本動作はほぼ自分でできる。一部の手段的日常生活動作に支援が必要な状態 | 予防給付(介護予防サービス) | 50,320円 |
| 要支援2 | 要支援1より支援を要する度合いがやや高い状態 | 予防給付(介護予防サービス) | 105,310円 |
| 要介護1 | 部分的な介護が必要になってきた状態 | 介護給付(居宅介護・施設介護サービス等) | 167,650円 |
| 要介護2 | 日常生活動作についても部分的な介護が必要な状態 | 介護給付 | 197,050円 |
| 要介護3 | ほぼ全面的な介護が必要な状態 | 介護給付 | 270,480円 |
| 要介護4 | 要介護3より介護の必要度が高い状態 | 介護給付 | 309,380円 |
| 要介護5 | 最も重度の介護を必要とする状態 | 介護給付 | 362,170円 |
※月額上限額は区分支給限度基準額(在宅・居宅サービスの利用上限)です。自己負担は原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)。
予防給付と介護給付の違いについて補足します。要支援1・2は「介護予防サービス」(予防給付)の対象で、訪問型・通所型の介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスなどを利用できます。要介護1〜5は「介護給付」の対象となり、訪問介護・通所介護(デイサービス)・短期入所(ショートステイ)・施設入所など、より幅広いサービスを利用できます。
認定が出たら|ケアプラン作成からサービス利用まで
認定通知が届いたら、次はケアプランの作成です。ケアプランとは、本人の状態や希望をもとに「どのサービスをどのくらい使うか」を計画する書類です。
- 要介護1〜5の方:居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。自分でケアプランを作成することも可能ですが、専門家に任せるのが一般的です。
- 要支援1・2の方:地域包括支援センターが中心となってケアプランを作成します。
ケアマネジャーへの依頼費用は介護保険から全額給付されるため、利用者の自己負担はありません。まずは住んでいる地域の居宅介護支援事業者に問い合わせてみてください。
介護保険の月額上限額を超えるサービスや、保険対象外のサービス(家事代行・買い物同行など)が必要になった場合は、保険外の介護サービスを組み合わせる方法もあります。詳しくは保険外の介護サービスの活用法をご覧ください。
在宅での生活が難しくなってきた場合は、施設入居も選択肢のひとつです。老人ホームの選び方も参考にしてみてください。
まず相談する窓口|一人で抱えない
「何から手をつければいいかわからない」という方は、地域包括支援センターへの相談が最初の一歩として最適です。地域包括支援センターは市町村が設置主体で、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門スタッフが配置されています。要介護認定の申請代行から、サービスの案内・権利擁護まで、幅広く対応してもらえます。
親が住む地域の地域包括支援センターは、「〇〇市 地域包括支援センター」で検索するか、市区町村の介護保険担当窓口に電話すれば教えてもらえます。
遠距離介護では、情報収集・申請手続き・サービス調整を離れた場所からこなす必要があり、精神的・体力的に消耗しやすいものです。一人で抱え込まず、専門家と連携しながら進めることが、長く続けるためのコツです。遠距離介護の負担をうまく分散する方法は、遠距離介護の疲れを減らす方法にまとめています。
介護施設・サービスの選択肢を幅広く比較したい方は、専門の相談窓口も活用できます。
保険外の訪問介護や家事代行を検討されている方はこちらもご参考に。
まとめ|要介護認定の申請は早めの一歩が大切
要介護認定の申請から認定通知までの流れを振り返ります。
- 申請窓口:親が住む市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センター
- 必要なもの:介護保険被保険者証・申請書(+40〜64歳は医療保険証)
- 代理申請:家族・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者に依頼可
- 流れ:申請 → 認定調査(訪問) → 主治医意見書 → 一次判定 → 二次判定 → 認定通知
- 期間:申請から原則30日以内に通知(自治体・時期によって前後あり)
- 有効期間:新規6か月・更新12か月
- 認定後:要介護1以上はケアマネジャー、要支援は地域包括支援センターへ
「まだ早いかな」と感じていても、申請・相談だけなら早すぎることはありません。認定が下りるまでには時間がかかるため、介護が必要になったと感じたら、まず動き出すのが得策です。
次に読む記事:
よくある質問
要介護認定の申請は本人でないとできませんか?
いいえ、家族による代理申請が可能です。また、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に手続きを代行してもらうこともできます。遠距離に住んでいる場合は、地域包括支援センターに相談すると代行の段取りを教えてもらえます。
申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?
申請から認定通知までは原則30日以内とされています。ただし自治体の状況や申請が集中する時期(年度末など)によって前後することがあります。急いでいる場合は窓口に目安を確認してみてください。
要支援と要介護では、使えるサービスがどう違いますか?
要支援1・2は「介護予防サービス(予防給付)」の対象で、状態の悪化を防ぐための通所・訪問サービスなどを利用できます。要介護1〜5は「介護給付」の対象で、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・施設入所など、より幅広いサービスが使えます。
認定調査の当日、本人が「頑張って動いてしまう」ことが心配です。
よくある心配です。調査員に普段の状態を正確に伝えることが大切なので、事前に「日常の様子メモ」(転倒の頻度・困っている動作・夜間の状態など)を用意し、家族から補足説明するのが有効です。
認定結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
認定結果に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求を行うことができます。請求できる期限が定められているため、納得できないと感じたら早めに市区町村の窓口または地域包括支援センターに相談してください。また、状態が変化した場合は認定の有効期間中でも区分変更申請ができます。
